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大福白百合(移動支援事業)
〒235-0021 横浜市磯子区岡村 6-5-55   TEL. 045-350-2713 FAX. 045-350-2714

 

     ご利用対象者さま

障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

​ご利用方法 - how to use -

「受給者証」の取得により、ご利用可能となります。

​①区役所に【申請書】を提出 ※各区福祉保健センター高齢・障害支援課又はこども家庭支援課

​②区役所が支給決定を行い、利用者に「障害福祉サービス受給者証」を発行

​③大福白百合に利用申込 【TEL. 045-350-2713】

④契約・打合せ

・「受給者証」の確認

・契約書、重要事項説明書等の取り交わし

​・利用目的の確認、サービス実施日程等の調整、支援計画書等の交付

⑤サービス提供開始

​【詳細はお問い合わせください TEL. 045-350-2713】

サービスの種類 - plan -

1.移動介護

​外出時に支援を要する方(30H/月)

​対象者

原則小学生以上で、以下のいずれかに該当するもの(但し、小学生の場合は「保護者が付き添えない場合」に限る)

(1)身体障害者手帳1・2級で3肢以上の機能障害のある肢体不自由児・者(外出時主に車いすを使用する方

​(2)知的・精神障害児・者

​(3)障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記(1)に準ずるもの(児童含む)

サービス内容

①社会生活上必要不可欠な外出

​ア 家族の入学式、卒業式、保護者面談、運動会 等学校行事、PTA活動(保育所、幼稚園、学校)

​イ 家計の維持、財産の保全に係る手続き・相談(金融機関)

​ウ 日常生活上必要な買い物(商店、スーパー)

​エ 理容、美容(理容院、美容院)

​オ 住居の取得、賃貸、維持管理、補修に係る契

  約・相談(不動産店、工務店)

​カ 冠婚葬祭(本人・親友・友人のためのもの)​

​ク その他前各号に準ずる外出

  健康上必要な散歩

​  障害当事者団体の役員活動 など

​キ 就職・就学のための活動

②その他、余暇活動等の外出

​ 余暇的な買物や散歩

​習い事、映画鑑賞、カラオケ、スポーツ、​図書館等

​障害者団体活動、任意グループでの外出

医療機関受診、入退院の付添い、行政機関​での手続き(単発・突発的・不定期のもの)

2.通学通所

通学・通所時に支援を要する方

原則小学生以上で、以下のいずれかに該当するもの(但し、年齢に関わらず「他の送迎手段や付き添いが得られない場合」に限る)

​対象者

(1)身体障害者手帳1・2級の視覚障害児・者又は3肢以上の機能障害のある肢体不自由児・者(外出時主に車いすを使用する方)

​(2)知的・精神障害児・者

​(3)障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記(1)に準ずるもの(児童含む)

サービス内容

​特別支援学校(養護学校)への通学、作業所等への通所をする際の移動支援

​①通学

​ア 特別支援学校・養護学校への通学(登校・下 校)

​イ その他前号に準ずる外出

​②通所

​ア 日中活動系サービス事業所への通所(生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援 、就労継続支援(A型・B型)、地域活動支援センター(デイ型・地域作業型・活動センター型))

​イ 放課後等デイサービス事業所への通所(児童)

​ウ 日中一時支援事業所への通所

​エ その他前各号に準ずる外出

​サービスの料金 - price -

原則1割負担(負担上限額あり)

​※「受給者証」の取得により、ご利用可能となります。

​●ご利用者様にはその利用費用の 1割(1時間200~300円程度)をご負担頂きますが、所得に応じて上限月額が設定されているため、利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担は生じません。

​●負担上限額は、他の障害福祉サービス及び児童福祉法サービスと併せた金額です。

​区分

生活保護

低所得1

低所得2

一般1

​一般2

​世帯の所得などの状況

負担上限月額

​生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯

​市民税

非課税世帯

​市民税

課税世帯

​障害児の保護者の収入の年収が80万円以下

​低所得1に該当しない方

所得割28万円未満

所得割28万円以上

0円

0円

0円

4,600円

37,200円

​ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

​大福白百合 TEL. 045-350-2713

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